ベトナムでの外国人の入国、出国、乗り継ぎ、居住に関する法律の規定に基づきます。 Decision No. 47/2014 / QH13は2015年1月1日から発効します。一般的にベトナムの片側ビザを免除されている国の国民、特に日本人はビザの形式を選択できます ビザは次のとおりです。
1. 15日以内にビザ免除を申請する日本人:
日本人は一方的なビザ免除規定により、ベトナム入国前にビザを申請する必要はありません。 有効なパスポートを持っていること、往復の乗車券(航空券、列車のチケットなど)を持っていることだけが必要です。国境にある入国管理局から15日以内にベトナムに滞在するための印鑑が押されます。
2. 日本人はベトナムの空港と国境ゲートでビザを申請する
ノイバイ国際空港、タンソンニャット空港、フーコック国際空港など。
日本がビザ免除で15日未満ベトナムに入国したくないが、ベトナムでの長期ビザを申請したい場合。たとえば、1か月または3か月間、ベトナムの出入国地点でビザを申請できます。
国境ゲートでビザを申請の手続きを実行するために、ベトナムでの保証機関、組織または企業は、外国人が入国する前に入国管理局で入国申請手続きを実行する必要があります。
国境ゲートで、外国人はパスポートとベトナムの公式派遣を提示し、ビザ申請書に記入し、所定の料金を支払います。
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日本にベトナム領事館でビザを申請します。
最後のケースでは、ホスト国(日本)にベトナム外交使節でベトナムビザを申請できます。
ビザを申請する条件:
- パスポートは少なくとも06か月間有効です。
- 日本人が長期ビザを取得するため、ベトナムの会社、代理店、組織、企業、個人の保証が必要です。
日本人向けのビザ免許手続き:
- 入国書類の申請方:ベトナムの個人、代理店、組織、企業は、日本人がビザを申請できるように、入国書類の申請を行います。
- 入国書類には以下が含まれます:
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- 申請者のパスポートは少なくとも6か月間有効がある。
- フォームNA2に従って作成された入国申請願書。
- 保証会社の法的な書類
- 期間:申請が規制当局に提出された日から5日間。
- ベトナムビザの申請:管理機関から入国許可書を受け取った後、 日本人は日本にベトナムの外交代表事務所を訪れ、ビザを申請します。
- ビザ申請には以下が含まれます:
- 外国人の原パスポート。
- ディスパッチエントリ。
- フォームNA1に従って作成されたベトナムビザ申請フォーム。
ソース:visakhoinguyen
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